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防火管理者選任届出
防火管理者選任届出は、飲食店等の営業を開始する際に、消防法第8条に基づき、特定の規模以上の建物や施設において防火管理者を選任し、その選任について消防署に届け出るための手続きです。防火管理者は、火災が発生した場合の初期消火や避難誘導、火災予防のための訓練実施などを担当します。
防火管理者と防災管理者の違い
防火管理者選任届出書は、防火管理者と防災管理者の両方の届出書を兼ねています。防火管理者と防災管理者の違いは、その対応範囲にあります。
防火管理者は主に「火災」による被害の防止・軽減を役割とするのに対し、防災管理者は「地震や津波」など大きな災害に関する被害軽減を主な役割とします。防災管理者の資格は、甲種防火管理者の資格を持っている人が指定された講習を受けることで取得できます。よって防災管理者は「防火管理者」も兼任しなければならないとされています。これは甲種防火管理者を取得していることが防災管理者取得の受講条件であるためです。したがって、既に防災管理者がいるときは、改めて防火管理者を選任する必要はありません。
ただ殆どの場合、飲食店営業を始める段階で防災管理者がいることは稀ですので、飲食店を経営する際にはまず「防火管理者(甲種又は乙種)」の選任が必要になります。
具体的な手順や要件は以下の通りです
1. 対象施設
防火管理者を選任しなければならない対象物は、その用途、収容人員数、建物全体の延べ床面積等によって決まります。
飲食店などの不特定多数の者が出入りする建物(特定用途の防火対象物)は、建物全体の収容人員が30人以上で、防火管理者の選任が必要になります。
さらに該当する建物に、老人保健施設(避難困難施設(6)項ロ)など、避難の困難な方が入居する施設がある場合は、建物全体の収容人員が10人以上で防火管理者の選任が必要になります。
さらに該当する建物に、老人保健施設(避難困難施設(6)項ロ)など、避難の困難な方が入居する施設がある場合は、建物全体の収容人員が10人以上で防火管理者の選任が必要になります。
2. 防火管理者の選任
防火管理者は、通常、施設内の火災予防や安全確保を行う責任者です。選任基準としては、対象物の規模により「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」とに区分され、甲種防火対象物には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、乙種防火対象物には、乙種、又は甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、それぞれ選任することになります。
甲種防火管理者は用途や規模、収容人数に関わらず、すべての防火対象物で防火管理者になることができます。一方、乙種防火管理者は、特定用途(飲食店や劇場など)の場合は収容人数が30人以上で300㎡未満、非特定用途(事務所や学校など)の場合は収容人数が50人以上で500㎡未満の規模であれば防火管理者になれます。
※ 防火管理者の資格区分(甲種・乙種)のフローチャートはコチラをご欄ください。
防火管理者資格の証明書は、防火管理者講習を修了している場合はその修了証になります。飲食店営業許可を申請する際には、食品衛生責任者養成講習会の受講と共に、早めに防火管理者講習を予約して受講しておくことをお薦めします。
3. 届出書の提出
防火管理者を選任したら、速やかに選任届出書を管轄の消防本部に提出します。多くの場合は防火対象物使用開始届と同時に提出します。届出に必要な書類は主に以下の書類です。
※ 防火管理者が選任されたことを証明する書類(例えば、就任の確認書等)を求められる場合がございます。
※ 名古屋市等、電子申請に対応している自治体もございます。施設を管轄する自治体にお問い合わせください。
※ 名古屋市等、電子申請に対応している自治体もございます。施設を管轄する自治体にお問い合わせください。
4. 定期的な訓練や点検
防火管理者に選任された者は、消防計画書に基づき施設内で定期的な消防訓練や防火設備の点検を行い、適切な防火管理を行う必要があります。また、年に1回以上は避難訓練や火災予防のための指導を行う義務があります。
5. 届出後の変更
5. 届出後の変更
退職や解任など防火管理者の変更があった場合、その旨を改めて管轄の消防本部に届出る必要があります。
6. 罰則
防火管理者を選任せずに施設を運営していると、消防法違反となり、罰則(30万円以下の罰金または勾留)が科される場合があります。適切に手続きを行い、定期的な管理をすることが重要です。
これらを踏まえて、施設がどのような規模や用途に該当するかによって、防火管理者の選任が必要かどうか、またその後の管理が求められるかが決まります。具体的な手続きにつきましては、お気軽に弊事務所にお尋ねください。
弊事務所では防火管理者選任届出の届出手続きを代行します。複雑な書類の作成や消防本部との打ち合わせもお任せ下さい。