消防計画|行政書士事務所オン・デ・マインド|防火対象物
飲食店営業における消防計画作成届出書と消防計画
防火管理者の選任が必要な建物には、消防計画が必要です。防火管理者は、消防計画作成届出書と消防計画を作成し、管轄の消防本部へ提出しなければなりません。
防火対象物の防火管理に係る消防計画とは、火災の予防や被害の軽減を目的として、防火管理者が作成する計画書のことです。消防法に基づき一定の建物(防火対象物)にはこの消防計画の作成・届出・実施が義務付けられています。
1. 消防計画の目的
消防計画の目的は、以下のとおりです。
・火災の予防(出火防止・初期消火体制の確立)
・被害の軽減(避難誘導・消防活動の円滑化)
・消防訓練の実施(火災時の迅速な対応能力の向上)
・被害の軽減(避難誘導・消防活動の円滑化)
・消防訓練の実施(火災時の迅速な対応能力の向上)
2. 消防計画の作成義務者
消防計画の作成義務者は、防火管理者を選任すべき防火対象物の管理権原者です。具体的には、以下の施設が該当します。
特定防火対象物(不特定多数の人が利用する施設)
・劇場、映画館、デパート、ホテル、飲食店、病院など
・劇場、映画館、デパート、ホテル、飲食店、病院など
非特定防火対象物(従業員など関係者が主に利用する施設)
・事務所、工場、倉庫など
・事務所、工場、倉庫など
防火管理者の選任が必要な防火対象物では、消防計画の作成が義務付けられ、所轄の消防本部に届出が必要です。
3. 消防計画の内容
消防計画には、以下の内容を含める必要があります。
(1) 消防組織と役割分担
・防火管理者、責任者の氏名
・消防計画の管理体制
・火災発生時の通報・初期対応の役割
・消防計画の管理体制
・火災発生時の通報・初期対応の役割
(2) 火災予防対策
・喫煙や火気の管理
・電気設備・危険物の管理
・防火設備の維持管理(消火器、火災報知器、スプリンクラー等)
・電気設備・危険物の管理
・防火設備の維持管理(消火器、火災報知器、スプリンクラー等)
(3) 避難・通報体制
・避難経路・避難方法の明示
・避難誘導の手順
・消防署への通報要領
・避難誘導の手順
・消防署への通報要領
(4) 消防訓練の実施
・避難訓練、消火訓練、通報訓練の実施計画
・訓練の頻度(年2回以上が望ましい)
・訓練の頻度(年2回以上が望ましい)
(5) 防火管理者の業務
・防火巡視、点検
・消防計画の見直し・改善
・消防計画の見直し・改善
4. 消防計画の届出
(1) 必要書類
・消防計画作成届出書
・消防計画
・消防計画
(2) 届出先
消防計画は、所轄の消防本部の予防課に提出する必要があります。
(3) 提出期限
・防火管理者を選任後、遅滞なく提出(多くの場合、防火管理者選任届と同時に提出します)
・変更があった場合は速やかに変更届を提出
・変更があった場合は速やかに変更届を提出
5. 消防計画に基づく防火管理
消防計画を作成した後は、実際の運用が重要です。防火管理者は計画に基づいて、以下を確実に実施する必要があります。
・防火巡視・日常及び定期の自主点検の実施
・消防設備の適切な維持管理
・従業員への防火教育の実施
・消防訓練の定期的な実施
・消防計画の見直しと改善
・消防設備の適切な維持管理
・従業員への防火教育の実施
・消防訓練の定期的な実施
・消防計画の見直しと改善
6. 罰則
消防計画の作成義務に違反した場合、消防法に基づき罰則が科されることがあります。
・防火管理者を選任しない場合:30万円以下の罰金または拘留
・消防計画を作成しない場合:消防による行政指導の対象となり、改善しない場合は行政処分や罰則の可能性
・消防計画を作成しない場合:消防による行政指導の対象となり、改善しない場合は行政処分や罰則の可能性
7. まとめ
消防計画は、火災から人命と財産を守るための防火管理の基本となる重要な書類です。防火管理者を選任し消防本部への届出を行い、計画に基づいた防火対策や訓練を継続的に実施することが求められます。
具体的な消防計画の作成方法については、地域の消防署が提供するひな形を参考にするか、専門家(行政書士や防火管理アドバイザー)に相談するのも有効です。
ただ消防計画は、作成された計画に基づいて実際に運用されることが重要ですので、本来、実際に定期的に防火対策や訓練等を実施する管理様者自身が作成されることが最も望ましいと言えます。
消防計画の内容を作成するには、各市町村の消防「防火・防災管理関係」のWebページなどに記載されている解説と記載例などを参考にすればご自分での作成も十分可能だと思います。
しかし、消防法令の解釈や文書の作成について不安があり、煩わしさを感じる方もいらっしゃると思います。
しかし、消防法令の解釈や文書の作成について不安があり、煩わしさを感じる方もいらっしゃると思います。
弊事務所では、飲食店開業に係る消防計画作成届出書及び消防計画(小規模用)作成と消防本部への届出を代行いたします。 お気軽にお問い合わせください。
飲食店営業に係る消防計画(小規模用)作成について以下の事項を確認させて頂きます。
1)防火管理者の選任について
2)消防設備等の点検及び設置場所の状況について
3)防火管理の一部委託の有無について
4)自衛消防組織、自衛消防訓練について
5)避難経路図作成のための平面図など
2)消防設備等の点検及び設置場所の状況について
3)防火管理の一部委託の有無について
4)自衛消防組織、自衛消防訓練について
5)避難経路図作成のための平面図など
※消防計画は実際の運用が重要です。計画書が絵に描いた餅にならないよう、管理者様は計画に基づいた防火対策や訓練を継続的に実施するようお願い致します。