防火対象物使用開始届出を代行いたします

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防火対象物使用開始届出

防火対象物使用開始届出とは、防火対象物(飲食店・ホテル・商業施設など)を新たに使用する際、火災予防の観点から消防署に提出する届出です。これは、建物の利用開始前に消防設備や避難経路が適切に整備されているかを確認し、安全性を確保するために求められます。新たにテナントで飲食店等を営業する場合に必要になるものです。

1. 届出が必要な対象
以下のような施設を新しく使用する際に届出が必要です。
    飲食店
    宿泊施設(ホテル・旅館)
    劇場・映画館
    病院・診療所
    デパート・スーパー・オフィスビル など
※ 対象施設の基準は消防法で定められています。(届出書を故意に提出しなかったり、隠蔽したりするような悪質性が確認された場合は、1億円以下の罰金、または3年以下の懲役が科せられます。)

2. いつまでに届出が必要か?
使用開始の7日前までに 所轄の消防本部の予防課に届出書を提出する必要があります。(店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、工事に着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届出が必要です。汚れた床のカーペットや壁紙(クロス)の張替え程度の小規模な修繕でしたら防火対象物使用開始届出で足ります。)

3. 提出する書類
 ・防火対象物使用開始届出書(消防署の様式)
 ・建物全体の平面図(当該店舗の位置がわかるもの)
 ・消防設備の設置状況が分かる資料(消火器の配置が判る図面等)
 ・防火管理者選任届出書(一定規模以上の施設の場合)
 ・防火管理者講習修了証の写し(防火管理者が必要な場合)
 ・消防計画書(防火管理者が必要な場合)(避難経路等を記載)
※ 地域や施設の規模によって、追加書類を求められる場合がございます。

4. 消防署の立ち入り検査
届出後、消防署の職員が施設を訪れ、消防設備や避難経路が適切に確保されているかを確認します。
問題がある場合は、指摘を受けて改善が求められます。ただし、図面などによって消防用設備等の設置が確認できる場合など、防火対象物使用開始届の内容によっては検査が省略されることもあります。

5. 違反した場合のリスク
    届出を怠ると消防法違反となり行政指導や罰則(1億円以下の罰金、または3年以下の懲役)を受ける可能性があります。
    火災発生時に適切な避難措置が取れず、大きな被害を招くリスクが高まります。
 
6. 関連する届出・手続き
    飲食店営業許可(保健所)
    消防計画の作成・防火管理者の選任(一定規模以上の施設)
 
まとめ
「防火対象物使用開始届出」は、火災リスクを防ぎ、安全な営業を行うために必要な手続きです。防火対象物使用開始届を出さないことは、使用者のみならず、工事業者やオーナー様をも巻き込む「責任トラブル」に発展しやすいため、十分な注意が必要です。管理者は消防設備や避難経路の適切な管理を徹底し、使用開始の7日前までに必ず所轄の消防本部の予防課へ届出を行いましょう!
 
弊事務所では消防本部への「防火対象物使用開始届出」の届出に係る手続きを代行いたします。書類作成から予防課との打ち合わせもお任せ下さい。(一定規模以上の施設の場合、防火管理者の選任届も必要になります。防火対象物使用開始届出をするまでに防火管理者講習の受講をして修了証の取得をお願いいたします。)