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深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
深夜酒類提供飲食店営業(いわゆる深夜営業)を行う場合、「深夜における酒類提供飲食店営業届出書」を警察署へ提出する必要があります。上記タイトルには【深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出】と「営業」の文字が2回入っておりますが、実はこれが正式名称になります。
保健所の飲食店営業許可では、主に厨房の衛生管理が立入検査の対象でしたが、警察署による深夜酒類提供飲食店営業届出の審査では、主に客室の設備が法令に準拠するよう適切に管理されているかが厳しくチェックされます。
以下、具体的にご説明します。
1. 深夜における酒類提供飲食店営業(法第33条)とは?
バー、居酒屋、スナック等「午前0時から午前6時までの間」に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業を指します。(ラーメン店やファミレスなど、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます)
2. 届出が必要なケース
例えば、以下のような営業形態が該当します。
✅ バー、居酒屋、スナック などで深夜0時以降も営業する場合
✅ カラオケ店 で深夜0時以降も酒類を提供する場合
ただし、スナックやバーで接待を伴う場合は「風俗営業許可」が必要となります。また深夜酒類提供営業と、風俗営業許可は原則両方は取得できません。
3. 届出の手続き
(1) 届出のタイミング
開業の10日前までに届出書を提出する必要があります。
(2) 提出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
(不備があると受理されないことがあります)
(3) 必要書類(春日井署の場合)
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類(営業の基本方針など)
・営業所の平面図・求積図・防音設備図(壁の断面図等)
・照明・音響設備の概要
・住民票(個人の場合・本籍地の記載があるもの)
・定款の写し(法人の場合・定款に相違ない旨の記述が必要)
・登記事項証明書(法人の場合)
・役員全員の住民票(法人の場合・本籍地の記載があるもの)
・飲食店営業許可証の写し
・営業の方法を記載した書類(営業の基本方針など)
・営業所の平面図・求積図・防音設備図(壁の断面図等)
・照明・音響設備の概要
・住民票(個人の場合・本籍地の記載があるもの)
・定款の写し(法人の場合・定款に相違ない旨の記述が必要)
・登記事項証明書(法人の場合)
・役員全員の住民票(法人の場合・本籍地の記載があるもの)
・飲食店営業許可証の写し
※警察署によっては賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)、誓約書、メニュー表、営業所の周囲環境図等を求められる場合もございます。このように警察署ごとに追加で必要なものがある場合があるため事前に確認が必要です。
※平面図・求積図の作成には、レーザー測量器等による店舗の測量と、CADによる精密な図面の作成作業が要求されます。原則、店舗全体は壁芯で計測し、客室・調理場は内壁で計測します。更にイス・テーブルの数量及び寸法、並びに、客席やカウンターの配置等を正確に記載する必要があります。
4. 届出時の注意事項(ココが一番重要です) 以下規則第99条
・都市計画法上の用途地域の規制に準拠していること。(届出書に記載)
・客室1室の面積が9.5㎡以上であること。(届出書および図面に記載)
・店内に風俗を害する写真、広告、装飾、その他の設備等がないこと。(届出書に記載)
・照明設備について、店舗内の照度は常に20ルクス以下にならないよう維持され、スイッチで照度を調整できる場合は20ルクス以上でスイッチを固定する構造又は設備を有しなければならない。(固定方法を図面に記載) ※ガムテープでの固定は認められません。
・客室内のドアには施錠設備がないこと。(平面図にその旨を記載)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(平面図に記載)
・高さ1メートルを超えるものが無いこと。(椅子・テーブル等)(平面図に記載)
・照明設備について、店舗内の照度は常に20ルクス以下にならないよう維持され、スイッチで照度を調整できる場合は20ルクス以上でスイッチを固定する構造又は設備を有しなければならない。(固定方法を図面に記載) ※ガムテープでの固定は認められません。
・客室内のドアには施錠設備がないこと。(平面図にその旨を記載)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(平面図に記載)
・高さ1メートルを超えるものが無いこと。(椅子・テーブル等)(平面図に記載)
・騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値を超えないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(条例第7条)(防音設備図に記載)
5. 営業時の注意点
・騒音や振動の制限
住宅地が近い場合では音量制限があるため、カラオケや音楽の音量に注意。
住宅地が近い場合では音量制限があるため、カラオケや音楽の音量に注意。
・未成年者の入店制限
18歳未満の入店は禁止(保護者同伴等の例外あり)。
18歳未満の入店は禁止(保護者同伴等の例外あり)。
・風営法との違い
接待を伴う場合は「風俗営業許可」が必要。(両方の取得は原則不可)
例:ホステスが接客するクラブ、キャバクラ等は「深夜営業届」ではなく「風俗営業許可」が必要。
接待を伴う場合は「風俗営業許可」が必要。(両方の取得は原則不可)
例:ホステスが接客するクラブ、キャバクラ等は「深夜営業届」ではなく「風俗営業許可」が必要。
・警察の指導を受ける可能性あり
トラブルが多い店舗には、警察の立ち入り調査が行われることも。
トラブルが多い店舗には、警察の立ち入り調査が行われることも。
・届出時の注意事項を遵守して営業すること
6. 罰則
届出をせずに営業すると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に営業停止命令・営業許可取消し等の行政処分を受ける可能性もあります。
7. まとめ
・深夜0時以降に酒類を提供する飲食店は一部を除き必ず届出が必要です。
・開業の10日前までに警察署へ届出を提出しましょう。
・接待を伴う営業は風営法の許可が必要になります。
・騒音や未成年の入店など営業上のルールを遵守しましょう。
・届出書に記載した事項を守り法令を遵守した営業をしましょう。
・開業の10日前までに警察署へ届出を提出しましょう。
・接待を伴う営業は風営法の許可が必要になります。
・騒音や未成年の入店など営業上のルールを遵守しましょう。
・届出書に記載した事項を守り法令を遵守した営業をしましょう。
当該届出の難しさと注意点
深夜営業の届出は、単に申請書類を提出するだけではなく、各警察署の方針や担当者の判断によって要求される書類や条件が異なる場合があるため、慎重な準備が必要です。
届出の難しさは以下のような点にあります
✅ 警察署によって必要書類が異なる場合がある
→ 一般的な必要書類は決まっていますが、地域ごとに追加書類の提出を求められることがあるため、事前の確認が必須です。
→ 一般的な必要書類は決まっていますが、地域ごとに追加書類の提出を求められることがあるため、事前の確認が必須です。
✅ 警察署の担当者によっても説明が異なることがある
→ 同じ地域の警察署でも、担当者によって指導内容が異なることがあり、準備が不十分だと再提出が必要になるケースもあります。
→ 同じ地域の警察署でも、担当者によって指導内容が異なることがあり、準備が不十分だと再提出が必要になるケースもあります。
✅ 法令だけでなく、地域の実情を考慮した判断が行われる
→ 近隣住民からの苦情が多い地域では、騒音対策や未成年入店防止策について厳しく指導されることがあります。
→ 近隣住民からの苦情が多い地域では、騒音対策や未成年入店防止策について厳しく指導されることがあります。
✅ 手続きに不備があると営業開始が遅れる
→ 当該届出の標準処理期間は「10日」とされていますが、修正を求められると追加の日数がかかることもあり、スムーズな開業に影響を及ぼす可能性があります。
✅ CADによる正確な図面作成が必要
→ 手書きの図面ではいけないという法律が存在する訳ではありませんが、高度で正確な図面の提出が求められますので、CADを使って精巧な図面を作成することが必要不可欠となっています。
これらのように「深夜における酒類提供飲食店営業届出」は警察署によって必要書類が異なる場合があるほか、担当者によって説明が違うこともあり手続きが複雑です。単に申請書類を提出するだけではなく、各警察署の方針や担当者の判断によって要求される書類や条件が異なる場合があるため慎重な準備が必要です。書類や図面等に不備があると再提出になり、営業開始が遅れることもあります。届出の手続きに不安がある場合は、行政書士にお任せください!
弊事務所では「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を代行いたします。必要書類の作成や警察署との打ち合わせもお任せください。
お客様へのお願い
深夜酒類提供飲食店営業の届出にあたり、法令を遵守した正確な内容での届出が求められております。これに伴い、以下の点についてご理解とご協力をお願い申し上げます。
◇ 照度調整スイッチに関する取り決め
照度調整スイッチを固定していないにも関わらず固定した旨の虚偽の届出をするよう要求すること。そのような手続きは法令に抵触します。法令に抵触する届出は一切お受けすることができません。
照度調整スイッチを固定していないにも関わらず固定した旨の虚偽の届出をするよう要求すること。そのような手続きは法令に抵触します。法令に抵触する届出は一切お受けすることができません。
◇ 設備の図面データに関する虚偽の届出
法令に準拠しない設備が存在する場合に、虚偽のデータで届出を行うことを強要することは、最終的には法律違反となり、深夜営業の取消し等の措置を受ける可能性があります。このような届出は一切お受けすることができません。
法令に準拠しない設備が存在する場合に、虚偽のデータで届出を行うことを強要することは、最終的には法律違反となり、深夜営業の取消し等の措置を受ける可能性があります。このような届出は一切お受けすることができません。
深夜酒類提供営業の届出に際しては、管轄の警察署へ正しい情報を申告する義務があります。当面の立入検査がないことを理由に、実態と異なる内容での届出を求められるケースがありますが、そのような届出のご依頼には対応いたしかねますことを、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
弊事務所は、法令に則った適正な手続きをサポートする立場として、適切な届出書の作成をお手伝いさせていただきます。ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。