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飲食店営業許可申請
 
飲食店を営業するには、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
これは、食品衛生法に基づき、安全な飲食物を提供するための基準を満たしているかを確認するためのものです。
飲食店営業許可はお客様が開業される店舗の地域を管轄する保健所に申請します。保健所は特に食中毒を防ぐための対策が適切に実施されているかを確認します。よって客室以上に厨房内が適切に衛生管理されているかが重要です。
以下、飲食店営業許可に関する重要なポイントを解説します。
 
 
1. 申請前の準備
許可を取得するには、まず以下の点を確認し、準備する必要があります。
 
    営業場所の確認:営業する場所が、条例や用途地域規制に違反していないか確認します。
 
    施設の基準:調理場や洗浄設備、手洗い設備など、保健所が定める基準を満たしているかが審査されます。特に手洗い設備は「手洗い専用」でなければならず、手洗い器が蛇口式の場合、蛇口をレバー式やセンサー式、プッシュ式などに変更する必要があります。
 
 
レバー式は肘で開閉できるものと規定されているので、検査の際に実際肘で水を出したり止めたりできるかチェックされることもあります。
そして手洗い場とシンクは必ず別々に設置しなければなりません。
 
手洗い器やシンク以外のところでよく指摘されるところは以下のとおりとなります。
◇ 冷蔵庫が設置してあるか?(使用できるかなどもチェックされる場合があります)
◇ 調理場と客室・その他場所との間に間仕切り(ドア等)があるか?
◇ 食器やグラス類を保管するための食器戸棚があるか?
◇ 厨房内には扉がないこと
 
その他、保健所によって異なる場合があります。また審査する人によっても基準が異なる場合も多いです。
 
    食品衛生責任者の設置:営業許可には、食品衛生責任者を設置する必要があります。資格がない場合は講習を受講しなければなりません。
 
食品衛生責任者の必須要件
◇栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格保有者
◇食品衛生責任者養成講習会の受講者
◇その他、知事などが適正と認めた講習会の受講者
栄養士などの資格を保有していない場合も、各都道府県の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講すれば、食品衛生責任者の資格が取得可能です。
必ずしも店舗を営業する都道府県で講習会を受講する必要はありませんので、日本全国どこの講習会を受講しても問題ありません。たとえば岐阜県で受講し、愛知県で開業することも可能です。 一番予約しやすいところで早めに予約して受講しておきましょう。
受講の申し込みにつきましては一般社団法人愛知県食品衛生協会または最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
 
2. 申請手続き
営業許可を取得するには、所轄の保健所に申請を行います。
 
  必要書類
   ・営業許可申請書
   ・営業施設の図面(設備の配置図、所在図、内装の配置等)
   ・食品衛生責任者の資格証(講習修了証など)又は講習予約票(未講習の場合)
   ・水質検査成績書(貯水槽・井戸水を使用する場合)
 ・登記事項証明書(法人の場合)(原本、提示のみ)
その他、管轄の保健所によって異なります。
 
  申請費用
      地域によって異なりますが、数万円程度(愛知県は18,000円)必要です。
 
3. 保健所の立ち入り検査
申請後、予約した日時に保健所の職員が店舗を訪れ、施設基準を満たしているかチェックします。問題があれば修正後、再検査が必要になります。問題がなければ原則、翌営業日に営業許可が承認されます。(許可証の交付は後日)

4. 許可の取得と営業開始
検査に合格すると、検査日から約10日後に営業許可証が発行されますので、管轄の保健所で受領します。許可証は店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

5. 許可の更新と営業開始後の注意点
    許可の有効期限:通常5〜6年(自治体によって異なります)。更新を忘れないように注意しましょう。
    変更届の提出:営業内容や責任者、施設に変更がある場合は、変更届を提出する必要があります。
    食品衛生管理の徹底:定期的な衛生チェックや従業員の健康管理を行い、食中毒や法令違反がないよう注意しましょう。
  HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化:「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に沿った衛生管理に取り組む必要があります。(厚生労働省)
 
 
6. その他関連する許可・届出
    消防本部への「防火対象物使用開始届出」も必要になります。
  深夜営業(酒類提供):深夜0時以降に酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要です。
 
飲食店営業許可証の申請から開業までの流れ
1、保健所に事前相談する
2、飲食店営業許可の申請を行う
3、保健所による立入検査を受ける
4、飲食店営業許可証を受け取る
5、営業7日前までに管轄の消防本部に防火対象物使用開始届出書を提出する
6、防火管理者を届け出る(防火管理者の選任が必要かどうかなど不明な場合は、管理会社に問い合わせましょう。)
7、飲食店の営業を開始する
 
飲食店営業許可をスムーズに取得するためには、事前に保健所に相談し、基準をしっかり把握することが重要です。
弊事務所では飲食店営業許可申請を代行致します。申請書類の作成から保健所との打ち合わせ、立入検査の立会、許可証の受領までお任せ下さい。