春日井市|風俗営業許可申請を代行いたします

 春日井市|風俗営業許可|行政書士事務所オン・デ・マインド
 
 
風俗営業1号許可とは?(風営法第2条1項)
 
飲食店で 「接待」行為 を行う場合には、必ず「風俗営業許可(1号)」が必要です。
ここでいう 接待 とは、例えば「お客様の隣に座って会話したりお酌をする」「一緒にカラオケを歌う(デュエット)」など、お客様を歓楽的な雰囲気でもてなす行為を指します。

このような接待を行うと、法律上「通常の飲食店営業」ではなく 風俗営業 にあたるため、警察署を通じて公安委員会の許可を受けなければ営業できません。
もし許可を受けずに営業すると、無許可営業の処罰(懲役・罰金)や営業停止といった厳しい処分を受ける可能性があります。
【風営法改正 令和7年6月28日施行】愛知県
・風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化:(2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金
・両罰規定に係る法人罰則の強化:(200万円以下⇒3億円以下の罰金

 
1) まず「該当性」を確認(接待の定義)
風営法上の接待(営業者側の積極的な行為)とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(法第2条3項)」を指し、具体例には「談笑・お酌等、歌唱等、遊戯等」が含まれます。
 
接待に該当する例
・特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑・飲食物の提供を行いう
・特定少数の客に対して、各室で歌舞音曲、ダンス、ショーを見せる、聞かせる
・特定少数の客と一緒に歌を歌う(デュエット)
・特定少数の客にはべり、歌を勧めたり、手拍子や拍手をしたり、褒め囃したりする
・客とともに遊戯、ゲーム、競技等を行う
・客と身体を密着させたり、客の体に接触したりする
・客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる 等
 
 
2) 申請の前に確認すること(物件・図面・各法令チェック)
1.場所的規制(法第4条2項2号)
風営法および各都道府県条例により、営業できる地域及び区域が定められています。
◇主な規制は次の二本柱です◇
・用途地域規制:都市計画法の用途地域ごとに「営業可/不可」の地域が区分されています。例:愛知県は準住居地域を除く住居地域は申請不可。
・保全対象施設からの距離規制:許可できる地域であっても、大学以外の学校・幼稚園・保育園・幼保連携型認定こども園・病院・有床診療所など、これらの施設から一定距離以内の区域では営業不可。※条例を確認
→ 用途地域の制限だけでなく、周囲の保全対象施設が存在する区域の距離規制もクリアしなければならない点に特に注意が必要です。
 2.人的基準(法第4条1項)
 法第4条1項に列記されている事項に該当する場合は欠格となります。
 ・個人、法人の役員、管理者に適用
 3.営業時間の上限
・1号営業は原則 午前0時まで。午前0時〜午前6時は営業不可。条例で特定区域や特定日に限り延長が認められる場合があります。(法第13条1項1号)
4.構造・設備基準への適合(法第4条2項1号、施行規則第7条)
・見通しを妨げる壁や施錠設備の禁止など、細かい基準に合わせて設備を設計。
5.保健所の許可・消防法関連の届出の確認
・保健所で「飲食店営業許可」が必要。消防本部への「防火対象物使用開始届出」「防火管理者選任届出」「消防計画作成届出」等が必要かどうかの確認も必要。
 

3) 必要書類(代表例)
・申請書(別記様式第1号)
・営業の方法を記載した書類(様式第2号)
・営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類(登記事項証明書 等)
・営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書 等)
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図(構造基準に適合する図面)
・個人申請:住民票(本籍または国籍記載)、市区町村長の発行する身分証明書、人的欠格事由に該当しない誓約書
・法人申請:定款(原本証明必要)・登記事項証明書、役員全員分の住民票、市区町村長の発行する身分証明書、人的欠格事由に該当しない誓約書
・選任する管理者:住民票(本籍又は国籍記載)・市区町村長の発行する身分証明書、誓約書(人的欠格事由に該当しない旨及び誠実義務)、写真2枚(3.0×2.4cm 申請前6ヶ月以内に撮影、裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
・食品営業許可証の写し
※自治体により補助資料の求め方・図面書式が細かく指定されます。
※自治体により追加書類が必要になる場合がございます。
 
 
4) 申請から許可までの流れ(標準的)
1.所轄警察署の生活安全課へ事前相談(物件の地域区域・図面方針・必要書式の確認) 
2.書類/図面の作成・収集(左記一式+保健所の許可と、必要に応じて消防本部への届出の準備)
3.生活安全課へ申請・手数料納付(都道府県収入証紙やキャッシュレス対応の地域あり。例:愛知県は県証紙 24,000円) 
4.審査(県警本部での書面審査・浄化協会による立入検査)
・営業所実査(構造・設備の適合確認)。風俗環境浄化協会による現地確認があります。書類および構造に不備があれば訂正を求められます。
5.許可・許可証交付 → 店内掲示/台帳整備等の開業準備
・風俗営業管理者の選任、従業者名簿の整備、標識掲示など、運用上の義務を履行。
 
 
5) 審査期間(目安)
・標準処理期間:55日(補正期間を除く・土日祝除外の運用例あり)※標準処理期間はあくまで「目安」です。
 
 
6) 許可後の運用での注意点(落とし穴)
・営業可能地域区域・営業時間の順守:条例指定区域外や時間外営業はNG。条例による延長区域・特定日運用は該当自治体の告示で必ず確認。
・接待の範囲:談笑・お酌等、歌唱等、遊戯等は接待=1号許可でのみ可能。深夜酒類提供営業の届出店では接待不可。
・構造・設備の変更:仕切り追加・テーブルや椅子、照明器具、音響設備の変更などは変更届の対象になります。(軽微な変更を除く) 工事前に警察へ相談。
・管理体制:風俗営業管理者の選任・帳票類(従業者名簿等)整備・年齢確認は必須。違反は行政処分対象。
・表示・広告:屋外広告等は条例や近年の運用で風俗目的化・未成年誘引の表示が厳しく管理されています。最新の警察庁通達等も参照して確実に実施。
 
 
7) 実務のタイムライン(モデル)
・物件決定前:用途地域・保全区域の距離制限の当たりを付ける → 市町村の用途マップ等で確認
・契約・設計期:図面(平面・求積・設備)作成/内装計画を構造基準適合にチューニング
・申請直前:個人/法人・管理者の住基・身分証明書類や誓約書等の必要書類を揃える
・申請〜実地検査:補正が入る想定で余裕を持つ(標準処理期間の目安は55日)
 
 弊事務所では「接待飲食等営業(1号営業 社交飲食店)」の申請を代行いたします。必要書類の作成や警察署との打ち合わせもお任せください。