【重要】改正行政書士法 2026年1月から施行
| 無資格者による書類作成業務が厳しく規制されます |
改正行政書士法に関する重要なお知らせ 令和8年1月1日より施行される改正行政書士法により、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て行政書士業務を行うことが明確に禁止されます。 改正行政書士法では、次の点が新たに明確化・強化されます。 1.業務の制限規定の明確化 行政書士または行政書士法人でない者が、 > 「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」 行政書士業務(官公署に提出する書類の作成など)を行うことが禁止されます。 ※公的書類の作成の対価が、例えば会費やコンサルティング料などであっても、「報酬」に該当することが明確となりました。 2.罰則の強化(両罰規定の整備) 違反した個人だけでなく、その行為を行わせた事業者(法人)も処罰の対象となります。 また、行政書士又は行政書士法人でない者が「行政書士」や「行政書士事務所」など、誤認を招く名称の使用(名義貸し等)についても罰則が設けられています。 ■ 事業者様へのお願い ■ これまで数多くの事業者様において、行政書士等に依頼せずにお客様のために消防法関連や自動車関連、補助金関連、その他許認可・届出に係る官公署提出書類を作成・加筆されている事例が見受けられましたが、本改正により、これらの行為をいかなる名目によるかを問わず報酬を得て行うことは明確に法令違反となります。 これまでも、行政書士等の資格を持たない者が、業として官公署に提出する書類をお客様の代わりに作成することは法律で禁止されていました。 今回の法改正では、この禁止がより明確に表記される形となり、違反とみなされる範囲がはっきり示されました。 「お車の購入には別途諸費用が掛かりますが車庫証明や登録に係る書類作成の料金は頂いておりません」 「コンサルティングに対する報酬は頂きますが、書類作成に係る対価は頂きません」 このような文言は今後一切通用しません。 『お金をもらっていなければ大丈夫だろ』と安易に解釈するのは危険です。法律では“どんな名目であっても報酬を得ること”が禁止されています。 つまり、報酬の名目を変えたり、書類上の費用を0円とするなどの形式的な工夫であっても、実質的に対価を得て書類作成を行えば行政書士法違反となります。 もし違法と判断されれば、前科という重い結果を負うことになります。知らなかったでは済まされません。 よって今後、以下のような行為は行わないようご注意ください。 ・お客様の依頼を受けて、いかなる報酬の名目を問わず対価を得て申請書類・届出書類などを作成すること ・行政書士でない者が、行政書士業務を行うような表示・案内をすること ・行政書士または行政書士法人であると誤解される名称・看板・広告を使用すること ■違反した場合■ 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。両罰規定ですので違反した本人だけでなく、その者が所属する事業者様(法人)も同時に罰せられます。 ■ ご対応のお願い ■ 今後、官公署に提出する書類作成や手続き代行が必要な場合は、必ず有資格の行政書士または行政書士法人にご依頼くださいますようお願い申し上げます。 法令遵守の徹底とお客様への正確な対応のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 車庫証明、消防法令関係、補助金書類等を含め、公的書類の作成は、是非弊事務所にお任せ下さい。 |
