知らずに違法行為をしていませんか? ― 安心・確実な行政書士へ

 
 【行政書士法違反にご注意ください】申請書等のご記入について(事例等)
 
行政書士法に基づき、業として官公署に提出する書類作成業務は国家資格を持った行政書士又は行政書士法人(以下行政書士等)が行わなければならず、販売店様もしくは業務を担当するセールスマン等が無資格でこれを行うことは違法となります。
 
 この場合における「業」とは、反覆継続の意思をもってなされていると認められるものをいいます。
たとえ限られた期間中だけであっても、複数の方に自動車を販売するつもりであれば「反覆継続の意思をもって」いると認められます。
なお、業というと対価を徴収する(お金を受け取る)ことをイメージされがちですが、お金を受け取らなくても「反覆継続の意思」があれば業にあたり、行政書士等以外の方による官公署に提出する書類作成業務は原則として禁止されています。
 
 よって自動車販売店様が、無資格で登録関係書類や車庫証明の申請書類を作成することや、更にはお客様から対価(報酬)を得て書類作成を行政書士に代行しないことは、行政書士法19条に違反し、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があり、更には業務の全部または一部の停止などの厳しい行政処分が下されることもあります。
 
 申請書や添付の地図などをお客様ご自身で作成・ご記入いただく場合には、特に問題はございません。
ただし、よく見受けられる事例として、申請書の一部(例えば、お名前やご住所)だけをお客様にご記入いただき、その後、セールス担当者などが車名・型式・車台番号・寸法などの項目を加筆するケースがございます。
このような行為は、たとえお客様ご本人の意思に基づくものであっても、行政書士法に抵触する可能性があるためご注意が必要です。
官公署に提出する書類においては、内容の「加筆・訂正」は原則として「申請者ご本人」または、「正式に委任を受けた行政書士等の有資格者」のみが行えることとされています。
誤って法令に違反することがないよう、申請書類は必ずご本人がすべてご記入いただくか、正規の手続きを経て行政書士等にご依頼いただくようお願いいたします。
 
 長い間、自動車販売店様が車庫証明や登録関係書類を無資格で作成し、その作業に対して「検査登録代行手数料」「車庫証明代行手数料」等の名目を謳って、車を購入したお客様から報酬を得ることが一般的な慣行として行われてきました。しかし、近年ではこのような慣行が法律に違反していることが明確に認識されるようになり、行政の取り締まりが強化されています。

 
 改正行政書士法に注意
 2026年1月より、行政書士法の一部が改正され業務の制限規定の趣旨が明確化されます。無資格者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されます。これは「手数料」「諸費用」「会費」「コンサルタント料」などの名目であっても、無資格者が報酬を受け取って車庫証明や登録書類等の許認可申請の書類作成等を行うことを明確に禁止し、違反行為を抑制する狙いがあります。
 
 たとえば、販売店様が法律違反を免れるために、注文書上「車庫証明費用を0円」と記載していても、実際には車両販売価格や諸費用の中にその手続き費用が含まれている場合などは、報酬を得て行政書士業務を行ったと判断される可能性があります。このような行為は、今回の改正により**「いかなる名目によるかを問わず」**違反とみなされることが明確にされました。
 つまり、報酬の名目を変えたり、書類上の費用を0円とするなどの形式的な工夫であっても、実質的に対価を得て書類作成を行えば行政書士法違反となります。
 
 改正行政書士法の施行に備えて、書類作成については今のうちから信頼できる行政書士に依頼することが肝銘です。
 
 弊事務所では、この改正行政書士法に対応し、今まで書類作成を行政書士に依頼していなかった販売店様向けに、「訪問代書サービス」を始めました。この方法により、法令違反のリスクを確実に回避しながら、これまで通りスムーズな業務を続けていただけます。是非ご利用ください。
 
画像は岐阜運輸支局様の税申告窓口に掲示してある注意喚起です。法律遵守の観点から車庫証明や登録書類の作成は是非弊事務所にお任せください。
※ 岐阜運輸支局様の許可をいただいて撮影及び投稿させて頂いております。