美容所開設届(手続きの流れと必要事項)
美容室やマツエク店等のいわゆる「美容所」を新たに開設する際には、管轄の保健所および消防本部への届出が必要です。 以下に、手続きの流れと準備事項をわかりやすくまとめました。 【美容所開設の流れ】 1.保健所・消防本部へ事前相談 2.必要書類を提出(開設届及び消防関連届) 3.保健所による立入検査 4.立入検査の確認書を受領 5.消防本部による立入検査 6.美容所の営業開始 【事前相談のためにご提供いただく内容】 事前相談には、施設の情報が必要になります。 ◇ 施設の平面図 必要な図面の内容 ・作業所・待合所・休息所・トイレ等の位置 ・美容椅子・洗い場の位置 ・各室の床面積 ・施設の構造が分かるもの ※工事業者様へご依頼いただき、店舗の構造図面(平面図)をご準備ください。 図面を持参の上、保健所で構造基準を満たしているかどうかの確認、消防本部での事前相談(消防設備・防火対象物使用開始届・防火管理者選任届の要否など)を行います。 ◇ 美容所の住所・建物名 ◇ 勤務予定の美容師人数 ※美容師免許保持者が必ず1人以上必要です。 ※常時2名以上の美容師が勤務する場合、「管理美容師」の設置が義務付けられています。 【施設基準について】(重要) 美容所は美容師法に基づき、以下の基準を満たす必要があります。 ◆ 作業所(施術スペース)の床面積 美容椅子2台まで:13㎡以上 美容椅子1台追加ごと:+3㎡ ◆ 待合所の床面積 ・作業所面積の8分の1以上あること ・美容所専用の待合所であること ・入口から入ってすぐの位置に設置 ・作業所と明確に区分 1m以上の高さで容易に動かせない仕切り(キャスター付き不可) 仕切り下部に隙間がない構造 作業所と待合所を区切る扉は不要(隙間幅は約1.1m以下) ■ 最低必要な総面積(待合所含む) 美容椅子2台の場合 → 14.625㎡以上 美容椅子4台の場合 → 21.375㎡以上 ※床面積は内寸で算定すること ◆ 洗髪設備 排水が完全に行われる設備であること (マツエクのみを行う場合は不要) ◆ 洗浄設備 (洗い場) ・美容所内に必ず設置 ・上下水道と直結 ・排水が完全に行われる構造 ・トイレとは別に設置 ◆ 内装・設備 ・床・腰板 水を通さない材質(コンクリート、タイル貼り等) ※カーペット・じゅうたん不可 ・消毒設備の設置 ・消毒済格納所の設置 消毒済み布片・器具の容器 未消毒布片・器具の容器 ・汚物箱及び毛髪箱 蓋つきのもの ・休息室との区分 隔壁等により完全に区分(天井も含めて)されていること ・採光及び照明の設備 100ルクス以上必要 照明設備の数 ・換気設備の設置(換気扇) 二酸化炭素濃度を5㎤/L以下に保つことのできる設備 ◆ 美容師の資格について 美容所内では、美容師免許を持つ者のみ施術が可能です。美容師の資格を持たない従業者は、エステ行為は疎か店舗の掃除等しかできません。(マツエク等を含む全ての施術が対象)※洗髪のみ可 【必要書類】 ◆ 保健所 事前相談後、以下の書類を管轄の保健所に提出します。 ① 美容所開設届 その1:開設者の氏名及び住所 その2:施設の名称及び所在地、従業者名簿等 その3:施設の構造設備の概要、平面図 ② 美容師免許証の写し(本証提示が必要) ③ 医師の診断書(原本) ④ 管理美容師講習会修了証の写し(本証提示が必要) ※美容師である従業者が常時2人以上である美容所のみ ⑤ 住民票の写し(外国人が開設する場合) ⑥ 手数料 (愛知県は証紙代17,000円) ※自治体によっては追加資料が必要になる場合もございます。◆ 消防 事前相談後、必要に応じて以下の書類を所轄の消防本部に提出します。 ① 防火対象物使用開始届出書 ② 防火管理者選任届書 ③ 消防計画作成届出書 ④ 事業所における消防計画 【工事着工前に必ず図面を保健所へ】 工事後に基準を満たさない場合、改修工事が必要となり大きなリスクや追加費用が発生する可能性があります。そのため、工事着工前に必ず図面を保健所へ確認してもらうことが重要です。 開設の7日前までに防火対象物使用開始届が必要です。また構造物によっては防火管理者選任届、消防計画作成届が必要になります。 美容所(美容室・マツエク店等)を開設するためには、保健所・消防署への届出、施設基準の確認、図面審査、現地検査など、専門的で複雑な手続きが必要です。 当事務所では、開設前のご相談から確認書の取得、消防関連の届出も含めフルサポートいたします。是非お問い合わせください。 |
