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2025年 4月 15日発行
2025年4月1日より建築基準法が改正され、建築確認申請の取り扱いが大きく変わりました。特に「4号特例」と呼ばれる審査の簡略化制度が縮小される点が重要です。
【4号特例縮小の主な変更点】
新設される建築物の区分
これまで「4号建築物」として審査が簡略化されていた建物は、2025年4月からは「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されました。
現行の4号建築物とは?
2階建て以下(高さ13m未満・軒高9m未満)で延床面積が500m²未満の木造建築物。
木造以外の平屋建てで延床面積が200m²未満の建築物。
新2号建築物
都市計画区域内にある2階建ての木造住宅などが該当し、これまで省略されていた構造審査や省エネ基準の適合確認が必要になります。
確認申請時には、構造関連および省エネ関連の図書の提出が義務付けられます。
新3号建築物
都市計画区域外に建てる新3号建築物(延床面積200m²以下の木造平屋建てなど)は、建築士による設計図書の場合に限り引き続き審査の一部が省略されます。
建築確認申請が必要となるリフォーム
今回の改正により、これまで確認申請が不要だった大規模なリフォーム(フルリフォームやスケルトンリフォームなど)やカーポートの設置でも、確認申請が必要になる場合があります。
改正の背景と目的
今回の法改正は、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた省エネ対策の加速や、建築物の安全性の向上、木材利用の促進が主な目的です。これにより、住宅を含む全ての建築物で省エネ基準への適合が義務化されます。
【4号特例縮小の主な変更点】
新設される建築物の区分
これまで「4号建築物」として審査が簡略化されていた建物は、2025年4月からは「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されました。
現行の4号建築物とは?
2階建て以下(高さ13m未満・軒高9m未満)で延床面積が500m²未満の木造建築物。
木造以外の平屋建てで延床面積が200m²未満の建築物。
新2号建築物
都市計画区域内にある2階建ての木造住宅などが該当し、これまで省略されていた構造審査や省エネ基準の適合確認が必要になります。
確認申請時には、構造関連および省エネ関連の図書の提出が義務付けられます。
新3号建築物
都市計画区域外に建てる新3号建築物(延床面積200m²以下の木造平屋建てなど)は、建築士による設計図書の場合に限り引き続き審査の一部が省略されます。
建築確認申請が必要となるリフォーム
今回の改正により、これまで確認申請が不要だった大規模なリフォーム(フルリフォームやスケルトンリフォームなど)やカーポートの設置でも、確認申請が必要になる場合があります。
改正の背景と目的
今回の法改正は、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた省エネ対策の加速や、建築物の安全性の向上、木材利用の促進が主な目的です。これにより、住宅を含む全ての建築物で省エネ基準への適合が義務化されます。
