愛知県で建設業許可申請をお考えの方へ|建設業許可申請は「丸投げ」ではできません

 
 建設業許可申請
 
 建設業許可申請は「丸投げ」ではできません

 建設業では、税込500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
 
 しかし、建設業許可を新規取得するためには、これまでの工事実績や経営経験、資格、財務内容など、さまざまな事項を確認する必要があり、申請には非常に多くの申請書類や確認資料が必要となります。
 
 そこで、よく「建設業許可申請、丸投げOK」という行政書士事務所の広告を見かけます。
 
 しかし、実際には建設業許可申請は、丸投げではできません。
 

  お客様と行政書士が一緒に申請書を作ります

 建設業許可申請は、行政書士だけで作るものではありません。
 
 お客様から会社の経歴や工事実績などをお聞きし、お客様からお預かりした資料を見ながら、行政書士が許可要件に照らして必要な確認事項を整理する。
 このように、お客様と行政書士が協力して、一つの申請書を作り上げていくことが建設業許可申請の基本だと考えています。
 
「丸投げ」すれば、お客様の手間が減るように思われるかもしれません。
 
 しかし、必要な情報が不足しているほど行政書士からの確認事項が増え、結果として、社長様に何度も何度もヒヤリングすることになり、かえって貴重なお時間をいただくことにもなりかねません。
 
 またお客様でしかご準備することができない書類や資料も非常に多く、だからこそ、弊事務所では「丸投げOK」ではなく、「一緒に協力して進めましょう」というスタンスで建設業許可申請をお受けしています。
 

  建設業許可は「信頼関係」が大切です
 
 建設業許可申請では、会社のこれまでの経歴や工事実績、財務内容など、さまざまなことをお聞きします。
 
 だからこそ、お客様と行政書士との信頼関係が非常に重要です。
 
 お客様からいただいた情報をもとに、私たちが一緒に整理し、許可取得に向けて必要な対応を考えていきます。
 
 建設業許可申請は、丸投げではできません。

 お客様と行政書士が力を合わせて、一緒に許可取得を目指すものです。
 
 建設業許可についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
 
  
     建設業許可申請について

 ■確認(ヒヤリング)させていただきたい事項 (あくまで一例です)■

◇役員等の一覧表 (氏名、役職、常勤・非常勤の別を記載)

◇営業所技術者等一覧 (技術者の氏名、建設工事の種類、有資格区分)

◇直前○年の各事業年度における工事施工金額 (請求書等・税理士と連携が必要?)

◇使用人数 (技術関係使用人及び事務関係使用人)

◇常勤役員等の略歴書 (職歴)

◇健康保険等の加入状況 (従業員人数、健康保険・厚生年金・雇用保険、それぞれの事業所整理記号)

◇使用人一覧表 (職名・氏名)

◇使用人の住所・生年月日等に関する調書(使用人の氏名・住所・生年月日・職名等)

◇株主調書 (株主名・住所・所有株数または出資の価額)

◇注記表

 重要な会計方針

 1.資産の評価基準及び評価方法 (例:最終仕入原価法による原価法に基づく低価法 等)

 2.固定資産の減価償却の方法 (例:建物は定額法、建物以外は定率法 等)

  3.引当金の計上基準 (例:売上債権、貸付金などの貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上 等

 4.収益及び費用の計上基準 (例:完成工事高及び完成工事原価の認識基準は、当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準。その他の工事契約については工事完成基準。費用については発生主義 等)

  5.消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法(例:税抜方式・税込方式・免税事業者につき税込み 等)

 6.その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項 (例:該当なし)

 株主資本等変動計算書関係

・事業年度末日における発行済株式の種類及び数 (例:普通株式1000株 等)

・事業年度末日における自己株式の種類及び数 (例:該当なし等)

・剰余金の配当 (例:令和7年3月25日の定時株主総会による決議、配当金の総額 9,000千円、一株当たりの配当額9千円、基準日 令和7年1月31日、効力発生日 同年5月31日 

令和8年3月25日の定時株主総会による決議、配当金の総額 9,000千円、一株当たりの配当額 9千円、基準日令和8年1月31日、効力発生日 同年5月31日 等)

 

◇営業の沿革 (何年何月何日から創業等)

◇所属する建設業者団体 (団体の名称・所属年月日)

◇主要取引金融機関名 (政府関係金融機関・普通銀行・長期信用銀行・商工組合中央金庫・信用金庫・信用協同組合・その他の金融機関の名称及び支店名)

 

 

 ■揃えていただきたい書類(あくまで一例です)■

◇申請する工事業の資格証明書の写し

◇貸借対照表

◇損益計算書・完成工事原価報告書

◇株主資本等変動計算書

◇納税証明書 (必ず県税事務所発行のもので、事業税額の記載があるもの)

◇定款(法人の場合)

◇常勤役員等の経験内容の確認資料

 該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを必要年数分提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限ります。)

 ①契約書【写しを提出】
 ②注文書【写しを提出】+ それに対応する請書控【写しを提出】
 ③注文書、請書控、請求書のいずれか【写しを提出】+ 入金が明確に分かるもの(「通帳」又は「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの【写しを提出】

※金額が一致しない場合は相違が確認できる資料(他工事の請求書、支払い明細書等)【提示】
 

◇常勤役員、営業所技術者の常勤性の確認資料

下記①~④いずれか (申請時直近のもの)

 ①健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書【写し】又は、厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ【写し】

 ②住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)【写し】
 ※個人番号(マイナンバー)が印字されている場合は、その部分を隠してから複写してください。

 ③所得証明書(市区町村発行のもの) 【原本】+ 源泉徴収票【写し】
 ※源泉徴収票は、所得証明書に対応する年次のものが必要です

 ④雇用保険被保険者証【写し】 + 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書【写し】
(被保険者区分が「1」のものに限る)
※被保険者区分が「11」(高年齢被保険者)の場合は勤務状態を確認できる資料が必要です。
 
◇法人番号を確認出来る書類 (法人番号指定通知書の写し等)

◇健康保険等の加入状況が確認できる資料

  ◆雇用保険について◆

自社で申告納付の場合

  申請時直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの写し)及び下記①~③のいずれか、又は加入証明書(原本)を【提出】

 ①保険料の納入に係る「納付書・領収証書」の写し
 ②「領収済通知書」の写し
 ③「納付済額証明書」(原本)

労働保険事務組合に委託している場合

 事務組合発行の「労働保険料等納入通知書」(写し)及び 保険料の納入に係る「労働保険料等領収書」(写し)【提出】
 

  ◆健康保険、厚生年金保険について◆

 健康保険及び厚生年金保険の保険料に係る「領収証書」の写し※【提出】又は「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し※【提出】又は「納入証明書」(原本)※【提出】
※申請時3か月以内のもの

 

その他必要書類 (有効期限が発行から3ヶ月以内のもの)

◇代表者の住民票 (本籍地記載のもの) 市役所や出張所等の役場で取得

◇身分証明書 (破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない(=破産していないことなどを証明する公的な証明書です)) 本籍地のある市町村役場で取得

◇履歴事項全部証明書(登記事項証明書) 目的に「取得したい工事業」が記載されていること。法務局で取得

◇登記されていない証明書 (成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書) 法務局(本局)で取得

◇金融機関発行の残高証明書 (残高証明の基準日が本受付日直前4週間以内のもの)
※本申請の直前が良いと思われます。あまり早く取得したものですと、再調査が入る場合があります。

 

◆上記はあくまで一例です。取得する業種によって異なる場合がございます。